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翠峯苑だより

2023/04/26

令和5年4月26日(水)AM9:00

憲法記念日(5月3日)、みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)など祝日に土日が含まれる「大型連休」を「ゴールデンウィーク」と呼びますが、この名称は戦後まもなく映画の全盛期に業界が作り出した「宣伝文句」だったという話を聞いたことはないでしょうか。

かつて1948年「国民の祝日に関する法律」施行で4月29日から5月5日までの期間に休日・祝日が集中することになりました。当時は「飛び石連休」など呼ばれていました。現在のような長い連休になったのは1990年代以降で、幾たびかの法改正と「振替休日」、「週休二日制」などの導入、普及によるものでした。

ちなみにこの「国民の祝日に関する法律」により実は現在「法的」には「祭日」という日は存在しないことになっています。え?と思いますね。慣用句として「祝祭日」(=祝日の事)という表現はあります。

「祭日」とは本来「皇室で祭典が行われる日」であり「皇室祭祀令」で定められていました。
「皇室祭祀令」は「国民の祝日に関する法律」によって廃止されたので、「祝日」はあるけど「祭日」は(法的には)存在しないのです。

「ゴールデンウィーク」は一般的には4月29日~5月5日までですが、休日となる日の並びによっては長くなりますね。今年は5日(こどもの日)に6日(土)7日(日)が続くので、4月29日~5月7日までがゴールデンウィークとなります。

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